ご入会案内
法人会って何ですか? |
---|
①正しい税知識を身につけたい。 ②もっと積極的な経営を目指したい。 ③社会のお役に立ちたい。 そんな経営者の皆さんを支援する全国組織で、国税局長の認可(公益社団法人認定後は、茨城県長の認可)を受けて設立された公益法人です。 現在、全国の約115万社が加入され、41都道県に442の法人会を擁する団体として大きく発展しています。 税のオピニオンリーダーとしての貢献はもとより、会員の研鑚を支援する各種研修会の開催や社会貢献活動など地域に密着した活動を展開しています。 「健全な納税者の団体、よき経営者をめざすものの団体」それが法人会です。 |
入会してのメリットは? |
法人会事業を通じて異業種交流の場が開けます。さまざまな業種の経営者と知り合うことにより、違う分野で活躍する方との交流が生まれます。それは新たな事業展開のヒントをつかむ絶好のチャンスと言えるでしょう。また、新しい仕事のつながりができ、事業繁栄のキッカケをつかむことも可能です。 積極的な情報交換を通じてお互いの経営感覚を磨き、経営者としての視野を広げることにつながります。 ①税や経営に関する研修会やセミナーに参加でき、健全な企業経営が図れます。 ②税務署に対する苦手意識を解消することができます。 ③多彩な異業種の人と接しますので経営ノウハウの吸収に役立ちます。 ④経営者はもとより青年経営者や女性を対象とした各種研修に参加できます。 ⑤税に関する機関紙が送られ、研修会に出席できなくても最近の経営を取り巻く情勢や改正税法などをいち早く知ることができます。 ⑥法人会は全国組織を挙げて中小企業のため公平な税制実現のために国や関係機関に対して税制改正要望活動を行い、多くの要望が実現しています。とくに法人会の税制改正要望活動は、高い評価を得ています。 ○税制改正要望の目的 1.不公平税制の是正 2.法人の税負担の軽減 3.中小企業軽減税率の適用範囲拡大 4.事業承継税制の改善 5.固定資産税の抜本的見直し 6.国、地方の行財政改革の断行(スリムな政府の確立) これだけでも、税を通じてメリットを受けているのです。税制改正を求めるにはより多くの会員の声が必要なのです。 ⑦経営者を始め従業員の方々の福利厚生制度(保険)を有利な料金で利用することができます。 1.経営者大型総合保障制度 (大同生命保険会社扱) 2.任意労災保険 (AIG保険会社扱) 3.がん保険・医療保険 (アメリカンファミリー生命保険会社扱) ほか |
税務署は法人会をどのようにみているのでしようか? |
税務署は法人会が健全な納税者の団体として、会員の適正な申告や納税について積極的に活動してきた実績を高く評価しています。 また、社団法人となった法人会は国税局長が認可した公益法人ですから、税務署も法人会の事業活動を積極的に支援して下さっております。 |
税理士先生に頼んでいるので |
法人会へ加入する必要がないという方に経営者の税に対する知識は企業経営の中で非常に大切なことです。なぜなら、現在中小企業が納付している税金のウエイトは大きなものになっているからです。 基本的な税知識は経営者や経理担当者にとって欠かすことができません。基礎知識が不十分だと後で思わぬ税金を負担することにもなりかねません。 基礎知識が不十分で日常の記帳が正確でないと、どんな立派な税理士先生でも正しい申告はできません。 年々変わっていく改正税法を知ることは税理士先生の手助けにもなりますし合理的に正しい決算申告ができます。 法人会の研修会に積極的に参加して、常日頃から顧問税理士先生とよく相談し決算日を迎えることが重要でしょう。 |
忙しくて、暇がない 忙しい方こそ法人会を利用していただきたいのです。 |
会員に毎月送付される法人会の機関紙「ほうじん」には、最近の社会情勢や最新の税情報など経営に生かせる情報が分かりやすく掲載されています。 小さい会社でも法人であれば規模の大小にかかわらず、税法をはじめ商法など会社にまつわる法律は同一に適用されます。 取締役や監査役の責任が強化されている現状や、親子や配偶者が役員になっている同族会社ですと一家で法律に定められた責任を履行しなければ罰則を受けることもあります。 法人会の各種研修会に参加することによって会社にまつわる多くの知識を習得することが可能です。 また、小規模の会社では役員や従業員の福利厚生制度が充分に行き届かない場合もありますので、法人会の各種保険制度や人間ドック制度などを利用して、経営者や従業員の皆さんの万一の場合に備えることも必要なのではないでしょうか。 |
ご入会は下の申込用紙をプリントアウトしてご送付下さい。 |
〒317-0073 日立市幸町1-21-2 TEL0294-24-2211 FAX0294-22-0130 入会申込用紙(PDF) |
サイトでのご入会はコチラをクリック! |
日立法人会年会費 |
正会員 資本金 300万円未満 4,000円 300万円以上500万円未満 6,000円 500万円以上1千万円未満 8,000円 1千万円以上3千万円未満 10,000円 3千万円以上5千万円未満 13,000円 5千万円以上1億円未満 16,000円 1億円以上 20,000円 特別法人 4,000円 賛助会員 1 本会の事業を賛助するために入会した法人の事業所又は個人 4,000円 2 1のうち研修会等の案内を必要としないもの 1,000円 法人会の事業年度は、毎年4月から翌年の3月までです。 当会の会費は消費税法の定めにより、消費税の課税対象にはなりません(不課税) |